登録番号を設定すると、利用明細が適格請求書(インボイス)として使えるようになります
経費計上・取引先への書類提出を行う方は、番号を登録されることをお勧めします。
登録してもサービスの内容・還元率・配信設定は一切変わりません。
登録番号を設定することで得られる効果
◼︎ 消費税申告を行っている方
TuneCore Japan の利用料は事業の経費として計上できます。登録番号が記載された利用明細は適格請求書として有効になるため、消費税の仕入税額控除の対象となります。
◼︎ 税理士・会計ソフトを利用している方
登録番号付きの利用明細は、インボイス制度に対応した帳票として税理士や会計ソフトに提出できます。証憑管理がスムーズになります。
◼︎ レーベルや事務所など取引先に書類を提出する機会がある方
番号付きの利用明細を費用証明として取引先に提出できます。
番号付きの利用明細の発行方法はヘルプページ「【使い方】利用明細を発行する」をご参照ください。
番号登録が不要な方
以下に該当する方は、登録番号がなくてもご利用に支障はありません。
- 年間の課税売上が 1,000 万円以下の免税事業者の方
- 個人の趣味として音楽活動をされている方(適格請求書発行事業者として登録していない方)
- 利用明細を経費処理に使用しない方
登録番号が未入力でも、配信・還元・サービス機能に一切の制限はありません。
番号登録の対象となる方
以下に該当する方は、登録番号を設定すると、利用明細(配信料金の支払い明細等)が適格請求書として発行できるようになります。
- 適格請求書発行事業者として登録している課税事業者の方(法人・個人事業主を問わず)
- 友達招待制度の招待側(報酬が紹介料として支払われる場合に限る)
適格請求書発行事業者登録番号とは
登録番号とは、適格請求書発行事業者の登録を受けようとする事業者が、納税地を所轄する税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」(以下「登録申請書」といいます。)を提出し、税務署長の登録を受けた場合に事業者に通知される番号です。また、登録番号は事業者へ通知されます。
国税庁:登録番号とは
登録番号をまだお持ちでない方へ
適格請求書発行事業者の登録は、国税庁の e-Tax または税務署への書類提出で申請できます。
申請から登録通知が届くまで、おおむね数週間かかります。
登録申請の手順は国税庁の案内をご確認ください。
国税庁:適格請求書発行事業者の登録申請手続き
アカウント情報に適格請求書発行事業者登録番号を登録する
利用料や手数料等の利用明細に適格請求書発行事業者登録番号が入った書類が必要な方は、アカウント情報に番号を登録ください。
※ 番号は未登録であっても、当サービスの機能が制限されたり、リリースが配信停止されることはありませんのでご安心ください。
登録方法
- ダッシュボード>アカウント>登録情報 ページへ遷移
- 適格請求書発行事業者登録番号の入力欄があるのでT+数字13桁の登録番号を入力ください
注意事項
適格請求書発行事業者登録番号は、一度登録するとご自身で編集はできません。事情により変更を希望される際は、お問い合わせください。