著作権管理の仕組み上、以下の作品はご利用いただくことができません。
1. 著作権の100%を管理できていない作品
著作権管理サービスをご利用いただく場合は、作品についてアカウント管理者が著作権の100%を管理している必要があります。
例1:タイプビートを利用している場合
タイプビートのライセンス内容にもよりますが、ほとんどの場合はプロデューサーにより著作権の届出申請は許可されていません。
例2:サンプリングをしている場合
第三者の著作物をサンプリングしている場合、著作権の届出申請は認められません。
例3:パブリックドメインの場合(パブリックドメインの楽曲を編曲した場合も不可)
パブリックドメインの作品について、著作権の届出申請は認められません。パブリックドメインを編曲した作品や、パブリックドメインをサンプリングした作品も同様に、届出申請いただくことができません。
例4:作品の著作者がサービスの利用に同意していない場合
ケース1:作品に参加している著作者が、著作権譲渡に同意していない場合
[著作者A] 著作権譲渡に賛成
[著作者B] 著作権譲渡に反対
→ 全員の同意を得ておらず、著作権の100%を管理できないため届出申請不可
ケース2:作品に参加している著作者が、他の出版社で著作権の管理を希望している場合
[著作者A] TuneCore Japanで著作権を管理したい
[著作者B] TuneCore Japan以外の出版社で著作権を管理したい
→ TuneCore Japanで著作権の100%を管理できないため届出申請不可
2. すでに著作権管理事業者によって管理されている作品
著作権の管理を重複して行う(著作権を二重譲渡する)ことはできません。届出申請いただく前に、JASRAC・NexToneの作品データベースを利用し、すでに著作権が管理されている作品でないかどうかを必ずご確認ください。
- JASRACの作品データベース (J-WID): https://www2.jasrac.or.jp/eJwid/
- NexToneの作品データベース: https://search.nex-tone.co.jp/terms?0
派生作品について
バージョン違いの作品・Remixなど、1つの楽曲から派生した作品は、最初に届出したバージョンを管理している出版社で管理する必要があります。
派生作品がすでに他の出版社で管理されている場合は、TuneCore Japanの著作権管理サービスをご利用いただくことができません。
TuneCore Japanの著作権管理サービスでは、最初に届出したバージョンのみの管理ができます。原則、派生作品の届出申請は承っておりません。なお派生作品であっても、すでに申請した作品と著作者構成が異なる場合は、届出申請が可能です。
OK例
- 楽曲A:出版社Xにて管理
- 楽曲A (Acoustic Ver.):出版社Xにて管理
NG例
- 楽曲A:出版社Xにて管理
- 楽曲A (Acoustic Ver.):TuneCore Japanにて管理
注意例
- 楽曲A:TuneCore Japanにて管理
- 楽曲A (Acoustic Ver.):著作権管理の申請はお受付しておりません
3. 環境音など、非音楽に該当する可能性のある作品
環境音のみを収録した音楽作品は非音楽に該当する可能性があり、著作権管理サービスをご利用いただくことができません。
著作権法上、著作物とは「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの」と定義されています(著作権法2条1項1号)。
4. TuneCore Japanのサービス規約により、アカウントの作成が認められない著作者を含む場合
著作権管理サービスをご利用いただく際、届出申請をいただくアカウント管理者ご本人様以外に、著作者が存在する場合、その著作者様にはTuneCore Japan のアカウントをご作成いただく必要がございます。(すでにアカウントを保持されている場合、新規でご作成いただく必要はございません)。
TuneCore Japanの規約をご確認いただいた上で、著作者がアカウントをご作成いただけない場合は著作権管理サービスをご利用いただくことができません。
例:海外在住の著作者を含む場合
海外に在住している著作者は、TuneCore Japanのアカウントをご作成いただくことができないため、著作権管理サービスをご利用いただくことができません。